2017-03-22 第193回国会 参議院 内閣委員会 第3号
多くの保育所では、主任等の職務手当は一万円程度で、園長も同様だと思います。これでは、まず副主任が園長や主任の給与を上回ることになってしまうと。内閣府はこの指摘を受けて、じゃ、四万円アップ対象の職員のうち二分の一は六千円以上アップすればいいよと、残りの分はほかの職員の給与に充てていいよということも言っています。しかしこれ、園長の給与には充てられないんですね。
多くの保育所では、主任等の職務手当は一万円程度で、園長も同様だと思います。これでは、まず副主任が園長や主任の給与を上回ることになってしまうと。内閣府はこの指摘を受けて、じゃ、四万円アップ対象の職員のうち二分の一は六千円以上アップすればいいよと、残りの分はほかの職員の給与に充てていいよということも言っています。しかしこれ、園長の給与には充てられないんですね。
まず、主任等の校内人事の決定について、教職員の互選等により選ばれた教職員を主たる構成員とする人事委員会等の組織の設置等に関する規程、それから、教職員による挙手や投票等の方法によって選挙や意向確認を行うとする規程などの不適切な規程がその数あったということであります。
しかし、今御指摘のように、仮に防災の専門職員を教員として全公立小中学校に一人ずつ新たに配置した場合は年額で約一千四百四十億円、また、学年主任等と同様に、教員の中から防災関係の校務を毎日行う防災主任を全公立小中学校で一人ずつ選任した場合、この場合は年間で約十五億円必要であるというふうに推計されます。
これから、多分、管理職の候補者が減っていく時代に入りますので、教頭、教務主任等を十分経験しないままに校長になっていく、そのときにトップとしての判断というのがやはりなかなかすぐにはできないので、それこそMBAのように、ケースメソッドのような手法で、校長になったつもりで、判断、意思決定のトレーニングをするというのを今やっておるわけです。
教務、生活指導、進路指導、学年全体の主任等の役割、あるいは加配として専科指導や習熟度別指導、チームティーチング、通級による指導、あらゆる指導として担っている教師たちでありますから、これは、現実、現場の実態をしっかりと届けた上で発信してまいりたいと思っております。
また、欧州連合議長国のスペインのテレサ・リベラ気候変動長官やヘデゴー欧州委員会気候変動担当委員、米国のスターン国務省気候変動担当特使、中国の解振華国家発展改革委員会副主任等とも会談を行い、COP16に向けた交渉の進め方等について意見交換を行いました。COP16に向け、交渉のかぎを握る国の閣僚とじかに議論を行い、交渉上の論点や今後の連携についてさまざまな議論ができたことは非常に重要でした。
すると、どんどんどんどんそのハードルが上がっていって、これは主任命課にかかわる分会の質問に対する校長の回答という、これ二〇〇九年度のものですけれども、主任の命課に当たっては、一方的なものにならないよう教職員個々の意見や希望を含め、校内事情を考慮する、そして、主任等の職務の遂行について校長が指示や監督はしてはいけないとか、様々な約束を取り決めると。
○政府参考人(樋口修資君) 各学校においては、安全確保を図る観点から、校務分掌上、学校安全主任等を配置をいたしまして、その学校安全主任等を中核といたしまして、教職員が総参加いたしまして子供たちの安全確保に努めているという状況にあるわけでございます。
その結果として、一つには、不適切な教職員の勤務実態が是正され、教育公務員としての自覚が見られるようになりましたこと、二つには、法令にのっとって実施する公教育の確立に向け、市町村教育委員会と校長等が一体となって取り組む体制づくりが進み、学習指導要領に基づいた教育実践及び研究が活性化するようになりましたこと、三つには、校長権限が確保されるようになり、多くの校長がリーダーシップを発揮するとともに、主任等の
それから学校管理運営関係につきましては、教員の勤務及び勤務時間にかかわる管理とか、主任等の命課の時期及び人選、主任手当の拠出、職員会議の運営の実施等でございます。
○伊吹国務大臣 いずれ委員会、立法府にお願いをしなければならない学校教育法の改正案においては、副校長あるいは主任等の、いわゆる事務の処理、単なるペーパーワークだけじゃなくて、先生のお手元に行っている資料でいえばPTA対応だとか地域対応だとかいういろいろな渉外事務、こういうことを扱う職を新たにつくるようなことを、今、立法作業の中でやっております。
そういったものを現場の校長や教頭あるいは主任等が評価できるようにしてあげて、マイナスのところについては研修とか相談に乗ったりしてうまく引き上げてあげる。マイナスだからだめだと萎縮させるようなことはすべきではないと私は思うんですよ。だから、よく頑張っている先生はどんどん処遇にも反映させてあげる、やはりそういう前向きなとらえ方をぜひしていただきたいというのが私の質問の趣旨でございます。
それから、リハビリテーション部は作業療法医長、理学療法主任、第一作業療法主任等々軒並み欠員マークということになっているわけですね。 こういう現状は今も同様でしょうか。
そして、拠点校指導員のほかに校内でも教務主任等が指導者となって、拠点校指導教員と連携をしながら、学校全体で初任者の指導に当たってもらうことといたしているところでございます。 このような、今私が申し上げたようなこのような見直しによりまして、委員御指摘の初任者研修の質という点につきまして、私どもといたしましては十分な確保がなされるものというふうに考えているところでございます。
そうしますと、その教員につきまして、任命権者は評価の基準を当然のことながらお示しをして、そしてそれに基づきまして、その当該教員が属する学校長が、大体、イメージといたしましては一学期間ぐらいの期間を一つのタームといたしまして、その当該教員についての先ほど申し上げましたような観点、指導力の状態はどうであるかといったような観点から、教頭や主任等の協力を得ながら評価を行うわけでございます。
○矢野政府参考人 十年経験者研修の具体的な評価方法等は、これは基本的にはそれぞれの任命権者が定めるものでございますけれども、この点につきまして、我が省といたしましては、まず、それぞれの任命権者が能力等を評価するための評価基準を作成すること、そして、校長が評価基準に基づきまして教頭や主任等の協力を得ながら、評価案またそれに基づく研修計画書案の作成を行い、これを教育委員会に提出すること、教育委員会は、校長
教頭や主任等の協力も得ながらさまざまな角度から評価をいたしまして、それを教育委員会に提出するということになっております。ですから、一方的に勤務評価をつくるということではございません。
そこで、小中学校につきましても事務主任あるいは事務長を必置のものと制度化するという御提言があるわけでございますけれども、現状におきましては、大部分の公立小中学校において事務職員が一人程度しか配置されていないという現状がございますし、また事務の共同処理もほとんど現状におきましては行われていないという実態があるわけでございますので、こういう状況におきましては、事務主任等の必置については現段階においては難
これらとは別に、教職経験二十年経過の五十代、四十代といった教職員に対しては、経験年数に応じた、悉皆の研修という形ではございませんが、これらの年代の教職員の大多数が担う校長、教頭、教務主任等のそれぞれの職能に応じた研修のほか、各教科や生徒指導等に係る専門的な内容など、それぞれの専門領域、関心等に応じた専門研修が実施されているところでございます。
「主任等は固定化しない。」「主任会等の招集はしない。また、職務命令による強制参加はしない。」「主任等は、中間管理職とはしない。」「保健主事と養護教諭は、上下関係としない。」こういう項目であります。四番目が「不当労働行為にかかわる福山教育事務所との確認書を再確認し、組合活動を積極的に理解するよう努めます。」。五「教職員には、区別なく公平に接します。」。こういう内容であります。
一方、先ほど述べましたけれども、司書教諭を教育活動と切り離すことの適否、他の主任等との均衡、教職員全体で校務を遂行することの必要性という観点から慎重に検討をする必要があろうかと私は思っております。 以上でございます。
主任制は、昭和五十年の十二月に省令改正いたしまして、昭和五十一年の三月から主任制度を実施してきているところでございますが、その実施に当たりましては全国の実態調査をして、教務主任、学年主任等については小学校、中学校、高等学校とほとんどの学校で実際に置かれていたわけでございまして、それらの実態を踏まえて制度化をし、昭和四十九年に制定されました教員のいわゆる人材確保法によりまして、主任手当として毎月五千円
在学生の処遇等については、当該校の教務主任から日本語教育振興協会に相談があり、同協会の指導等に基づき、当該教務主任等が尽力し、在学生のほとんどの者が既に払い込まれた入学金及び授業料等を免除された上、転校手続がとられたと聞いております。